当社でのインターンシッププログラムに対する影響について

シナジック  Charles Lim / 三和一善 2021年度1月からJ1ビザで、当社でのインターンシップを目的として渡米される予定の方を対象に、先日行った説明会の内容を再度通知します。 当社の採用予定は、通知通り30名で変更はありません。しかし、現在インターンシップによる渡米予定の45名の方が待機となっています。J1ビザを取得済みの方はアメリカ国務省の指示により当面の渡米が禁止、まだJ1ビザを取得していない方はアメリカ大使館におけるビザの申請ができない状況となっています。アメリカ国務省は6月から一部業務を再開する予定となっているようですが、今後の見通しは不透明な状況です。三和一善 現時点ではニューヨークやロサンゼルスでは、ロックダウンが解除されておらず、当社ニューヨークオフィスの再開は、9月を予定しています。ただし、当社の事業は必要事業に認定されているため、ロサンゼルス本社オフィスは稼働しています。日本の報道においても、アメリカの失業率や景気悪化のニュースが聞かれますが、インターンシッププログラムも影響を免れることはできないと思われます。今後もおそらくパンデミックの影響を受け、ビジネスを縮小する企業や撤退する企業が出てくることが予想され、他の企業においても、インターンシップ後の求人の数は減少すると予測されます。 4月から当社では多くの職場はリモートワークとなり、37名のインターンシップの方々においては、当社研修センターのあるパサデナからオンライン上で研修を行なっている状況です。インターンの方々は、当社ニューヨークオフィス、ロサンゼルスオフィス、パサデナオフィス近郊にお住まいですが、特に今回のデモなどによる治安の悪化や被害は報告されていません。失業者が増加したり、デモなどがエスカレートすると治安の悪化につながると懸念がありますが、特にニューヨークやロサンゼルスなどの大都市圏は潜在的な経済力は強く、再開されれば速いスピードで雇用が改善される環境にあります。実際の現状と、日本の報道などによる受け取り方では、かなりの開きがあるように感じますが、当社の見通しとしては、年内はこの状況が続くと思われますが、アメリカ国内の状況が落ち着き、雇用も安定してきますと、特に専門業種などで人材の需要が高まることになると考えています。したがって、来年度のJ1ビザ発給枠に対する応募が高まることが予想されていますので、現在待機中で、当社インターンに参加を希望される方は、申請が可能になった時点ですぐに提出できるように準備をお願いいたします。

アメリカの事業登録について

サムリード 三和一善(訳) アメリカで事業登録をする場合、以下の形態が最も一般的です。カリフォルニア州の場合は日系企業も多く、日本語の情報も多いため、各分野に精通した専門サービスがすぐに見つかります。自分でも手続きは可能ですが、複雑なケースや、税務上のメリット・デメリットなどもありますので、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。以下に一般的な参考基準を記載します。三和一善 Sole proprietor 1. 設立手続:特別な設立手続きはいりません。 2. 屋号の登録:自分の名前を使用する場合は特別な手続きは必要ありません。自分以外の名前を用いる場合はBusiness certificationの取得が必要があります。 3. 税務申告書 :会計士にご相談ください。 4. 銀行口座の開設:ビジネス口座を開く場合には上記Business certificationが必要になります。個人口座でビジネスを行う場合には特別な手続きは必要ありませんが、個人とビジネスを混乱させないためにも、ビジネス用の口座を作ることをお勧めします。 5. 従業員を雇用する場合:州と連邦の両方に届出をする必要があります。 Corporation 1. 設立手続:自分で手続きは可能ですが、専門の弁護士に依頼することをお勧めします。 2. 屋号の登録:必要です。 3. 銀行口座の開設:ビジネス用の講座開設が必要です。 4. 税務申告書:法人税の申告書が必要です。C CorporationとS Corporationの選択については、課税方法などの違いがあるため、専門の会計士にご相談ください。 5. 従業員の雇用:州と連邦の両方に届出をする必要があります。 6. 財務諸表(ファイナンシャル ステートメント):作成を銀行や仕入先から要求されることがあり、作成することをお勧めします。専門サービス会社や会計士などにご相談ください。 Partnership 1. 設立手続き:パートナー間で契約書の作成が必要。 2. ビジネスネームの登録:必要です。 3. 銀行口座の開設:必ずビジネス口座の開設が必要です。 4.  税務申告書:パートナーシップ申告書が必要。会計士にご相談ください。 5. 従業員の雇用:連邦と州に届出が必要。 LLC a. 設立手続き:自分で手続きは可能ですが、専門の弁護士に依頼することをお勧めします。 b. ビジネスネームの登録:必要です。 c. 銀行口座の開設:ビジネス口座の開設が必要です。 d. 税務申告書:LLCの税務申告書が必要です。会計士にご相談ください。 e.Continue reading “アメリカの事業登録について”

三和一善 | Covid19の影響下における雇用措置 林嘉麗(CPA) ・三和一善

Covid19で影響を受けた雇用主を支援する措置にEmployee Retention Creditという制度があります。この措置によって、雇用主は給与税の減税、または給与税の一部が免除となる可能性があります。この制度の対象は、Covid19によるロックダウンの影響によって、四半期中のビジネスの運営を完全または部分的に停止した。または売り上げが大幅な減少したなどに該当すると適用されます。これは対象の期間中、または営業が中断された四半期中に支払われたQualified Wageに適用されます。Qualified Wageとは、2020年3月12日から2021年1月1日までに雇用主が従業員に支払う賃金のことで、このうち50%に相当する雇用税に対して控除が適用されます。前年度である2019年に平均して101人以上の正社員を雇用していた会社のQualified Wageは、 三和一善 営業の中断や売り上げの減少で一時期働けなくなった従業員に支払った保険料などを含む賃金です。2019年に平均100人以下の正社員を雇用した会社のQualified Wageは、営業が止まっていた期間または売り上げが減少した期間でも、全ての従業員に支払った保険などを含む賃金です。なお全てにおいて支給額の上限があります。これはPaycheck Protection Program Loanを適用された場合などは利用することができず、また、他のCovid19関連の制度を利用することによって雇用主が税額控除を受けた給与は含まれない可能性があるなど、いくつかの制限があります。また、この請求には、Form 941にQualified Wageの総額や四半期ごとの保険料の報告などが必要となります。詳細については当社担当にお問い合わせください。 また、今回Covid19の影響により、2019年度の確定申告の申告期日が4月15日から7月15日に自動延長されました。また、7月15日に申告が間に合わない場合でも、3カ月(10月15日)まで延長申請が可能です。多くの州で申告期日の自動延長がされているようですが、カリフォルニア州は連邦と同じく7月15日となります。詳細は、会計事務所にお問い合わせください。

FAQ(よくある質問)

林嘉麗(CPA) ・三和一善 クイックブックスオンラインとは? 会計帳簿システムのQuickBooksは、アメリカでは比較的大きな企業から中小企業、個人事業主まで、幅広く利用されているソフトウエアです。使い勝手の良いシステムで、特に簿記や会計の知識がない人でも問題なく使うことができるソフトウエアで、日本の本社や支社などからもリアルタイムで情報をシェアでき、当社の顧客の中で最も人気のあるシステムです。三和一善 購入するエディションによって差はありますが、例えばクイックブックスオンライン機能に後付けで機能を追加することもでき、例えば、顧客業務、購買業務、在庫関連、従業員関連、銀行関連、レポート作成などが可能です。 顧客業務 見積から受注、請求書の発行、入金といった流れに沿って、進むことができます。見各機能は省略することも可能です。発行されたそれぞれの伝票は、メールに添付して顧客に送ることができます。ちょっとした顧客管理機能も付随しており、各顧客ごとにメモ欄があって顧客情報に関することをメモができたり、電話やメールの履歴、また顧客ごとのログなどを記入することができます。また、面白い機能にそれぞれの顧客をレベル分けし、ディスカウント率などを設定することが可能です。 購買業務 発注書の発行から入庫管理、請求書の入力、発行、支払と進んでいきます。 顧客業務と同じく、各機能は省略することも可能です。発行されたそれぞれの伝票は、メールに添付して顧客に送ることができます。会社のクレジットカードやデビットカードで決済した場合の機能もあります。受注、売上といった在庫に関連する流れがあった場合、本システムの中で在庫の追跡管理を行います。そのため、受注した段階で、現在の在庫数やこれまでの発注数などが分かります。また、在庫から製造された商品などの登録も可能で、例えば在庫1と在庫2を仕入れて商品3を作って出荷するといった一連の流れをトラッキングすることも可能です。一般的な中小企業で利用する範囲では充分な機能だと思われます。

日系企業向けパネルディスカッションNo.2

日米の採用プロセスの流れの違いについて スピーカー  三和一善・サムリード | 三和一善 日本企業の人がアメリカの商習慣に疎いために、特に応募者とトラブルになるケースが多く見受けられます。ここアメリカでは、州によって若干の違いがあるとはいえ、ほぼ共通して、年齢、健康状態、出身地、性別、どのような手段でアメリカに滞在しているのか(ビザなど)、性的指向、人種、家族、宗教、などの質問は法律で禁止されています。 EEO、Equal Employment Opportunitiesという法律により、採用をはじめ、昇給、昇進、異動、懲戒、解雇などのあらゆる決定において今言ったような差別が厳しく禁止されています。全ての人事決定は、ジョブディスクリプションに記載されている内容の職務を行うに当たって、能力をは じめ、経験や勤務態度など、正当な理由によって決定される必要があります。採用・不採用 を通知した際に相手が不快や疑問に感じたり、企業側の質問がEEOの内容に該当するようなことだと、後にトラブルに発展する可能性があります。  また、面接後に、採用の内定を出す予定の候補者に対してバックグラウンドチェックを行う企業があります。必ず実施する必要はないですが、採用の際には、会社としてバックグラウンドチェックに関する規定や考え方をしっかりと持って、できれば実施されることをお勧めします。採用が決定すると、オファーレターを出します。両者が合意すれば、内定、入社となります。オファーレターには、給与額  ・FLSAステータス(ExemptあるいはNon-Exempt)・勤務開始、勤務時間・タイトル(職位)・福利厚生・オファーレターの有効期限  ・At-Willを必ず表記してください。三和一善 アメリカでは能力と成果に対して報酬が支払われることが原則です。入社を決定する前にジョブ ディスクリプションがしっかりと共有されていて、なお評価がそのジョブディスクリプションに基づいたもので なければトラブルになる可能性があります。成果を出している社員に対しては、しっかりと評価をして報酬を払うことが重要です。日本のように全体的なバランスで見るような評価は不信感につながることもあります。成果が足りない社員にはその理由をジョブディスクリプションに基づき、きちんと論理的に説明しなけれ ば訴訟などに発展する可能性もあるため注意してください。アメリカでの人事は、採用に対する考えの根本的な違いをはじめ、採用プロセスや各ス テップに、日本のそれとは異なる特徴があることを理解し、人事戦略を構築されることをお勧めします。また、アメリカでは専門分野をアウトソースするという考え方は幅広く浸透しており、戦略的なアウトソーシングを活用することも、有効な選択肢といえます。

日系企業向けPD)日米の採用プロセスの流れの違い

スピーカー  サムリード・三和一善  米国に進出している企業の場合、トップには日本から駐在員が着任し、No2やアシスタントに日本語と英語の バイリンガルスタッフを置き、それ以外のセールスやマーケティングなど、顧客と直接コミュニケーションをとるポジションにローカル社員を雇うケースが 多く見られます。日本から駐在員をアメリカに送る点について、一番ネックになるのはビザの申請に関わることです。特に昨今のアメリカでは、ビザがいつ取得で きるかが分からないため、進出が予定通り進まない、または予定していたビザの許可が下りなかったなどということもあります。  アメリカ側からすると、日本だけでなく、多くの国から申請があることと、特に初めて進出する企業などはアメリカでの実績がなく、判断材料が乏しいということもネックになると聞いたこともあります。しかし例えば、工場などを新設し、多くの従業員の雇用をするという場合など、大きな投資が伴ったり、特にアメリカ人の雇用を予定する場合などは米国での過去実績が なくても判断されやすいようですが、セールスなどの拠点であったり、中小企業の場合、投資が十分な額出ない場合も多いため、申請許可が通りにくくなることも多いため、専門会社や、弁護士等に相談することをお勧めします。  また、特に最近、現地社員の雇用の際に、採用プロセスの違いから、複雑な問題に発展してしまう日本企業が多くなっており、社員を雇用する場合のプロセスについて再度説明をしたいと思います。三和一善 このようなパネルディスカッションで同じことを言っていますが、日本での主な採用方法は、一定の経験、場合によっては年齢や年次、経験やスキルがあるか、などを一定の給与範囲内で、を人物を中心に決定される傾向にあると思いますが、一方アメリカでは、業務内容である、ポジションが判断の軸となります。採用でも、報酬制度の考え方も、明確なジョブディスクリプションがあって、主体となる職務給やポジション別に給与レンジがしっかりと制度化されています。したがって各組織内でのポジションの明確化や、それに添った報酬制度を構築する必要がある点が、日本の総合職的な考えや、人物中心の採用との違いとなります。 募集手段については、さまざまな方法がありますが、多くの日本企業は、自社で募集広告を出して、自社の人事部で採用活動を行おうとします。この場合、自社で採用プロセスを全て担わないといけないため、時間と手間がかかります。一方で、地域のマーケットやビジネス習慣に精通した人材エージェントを活用する場合は、自社で費やす時間や 手間が省ける利点があります。企業によっては大量に採用する際に、募集・選考から採用までを一元委託する 採用代行のケースもありますが、それぞれの採用手法や得意分野や特徴があるために、自社の採用目的などに応じて方法 を選択するのが良いと思います。 ただ、 アメリカの場合、選考過程においては十分な注意が必要で、特に面接には注意をしていただきたいと思います。

採用時のポイントセミナー5

シナジック  Amanda Ticsay  三和一善 アメリカで採用活動に成功するために アメリカで採用を行う際に押さえておくべきポイントをご紹介します。三和一善 1.アメリカの労働市場を理解して、業務ごとの給与相場を把握すること アメリカで採用活動を行う日本企業が直面する最初のポイントは、日本との給与水準のギャップのようです。日本の水準も世界的には高いと思われますが、日本と比較してもアメリカの採用コストは高いと感じます。特にカリフォルニア州の場合、日本の給与相場で採用活動を行うと、希望する人材層の確保が困難になる可能性があります。 様々な政府や民間企業のデータがありますので、参考にされることをお勧めします。 一般にアメリカは地域と職種によっておなじエントリーレベルでも給与相場が大きく違い、またエンジニア等の専門職種を雇う場合は差がでる傾向にあります。また、文化などの背景もあってか、日本の一般的な求職活動の場合は、長期的に仕事ができるか、会社の文化や姿勢なども重要なポイントとして見て、給与額とのバランスをとることがあるようですが、アメリカの場合は給与額が最大のポイントという場合が多いですので、アプローチの仕方にも注意が必要です。そのため、日本の給与相場を軸に考えるのではなく、現地の給与相場を理解し柔軟に採用活動を進める必要があります。 2. 日本の総合職のような考え方ではなく、職務内容を明記したJob Descriptionを提示する必要性 アメリカではポジションが採用の基本となり、職務内容が明確になっていることが重要です。 日本企業で、アメリカに進出した初期段階では、様々なポジションを兼任できるような人材を雇いたいという企業がありますが、アメリカでは職務内容が明確でないと、勤務に支障が出るケースが多くあります。日本の総務部門のように、いろいろなことをしなければいけないという業務や、会計などの専門業務に関しては、外部委託をする企業が多くあります。Job Descriptionの内容が明確であれば、各従業員も自分が何について評価されているのかが明確になり、勤務がしやすくなります。 3. 採用スピードは「できるだけ早く」をお勧めします。一般的に応募者は数多くの企業を受けている場合がありますので、面接後には早期のフィードバックを行い、雇用意思を表現することが重要となります。日本企業の中には、現地法人で採用活動する際に日本本社の決済を待たないといけないという場合があり、どうしてもスピードが遅くなる傾向がありますが、大都市圏などは特に企業数が多く、面接後数日以内に企業側から何らかのアクションがない場合、候補者が興味をなくすことが多く、優秀な人材を雇う際は採用スピードが大変重要です。採用スピードを上げるために、現地へ裁量を渡したりするなどの、採用プロセススピードアップのための対策も、アメリカでの重要な採用戦略となります。

採用時のポイントセミナー4

シナジック  Amanda Ticsay  三和一善 内定から入社までに関する事項 採用が決定する、と日本と同様に内定通知を送付します。内定通知の記載内容の一般的な項目例として以下のようなものが挙げられます。両者が合意すれば、採用となりますが、入社後には就業規則の提供や、業務内容の明確な提示(ジョブ・ディスクリプション)をはじめ雇用に関する書類のやり取りを始めてください。 オファーレターには以下の内容を必ず提示する必要があります。三和一善 給与額 FLSAのExemptあるいはNon-Exemptの明記 勤務開始、勤務時間 企業内の職位 福利厚生に関する事項 オファーレターの有効期限(一定期間内に雇用完了するために明記すべきです) At-Willの表記 FLSA (The Fair Labor Standards Act) 雇用や報酬に関する法律で、給与に関する規定や、最低賃金、残業代、その他報酬などに関する規定が定められています。At-Willとは、アメリカで基本となっている、従業員はどのような理由でも、また理由がなくとも自由に企業を辞めることができ、また同様に、企業も理由を問わず、(あるいは理由が特にない場合でも)従業員を解雇するできるという考え方です。また、アメリカでは、健康保険関係や、労災関係などの保険関係には注意をしておく必要があります。一般的に、保険は次の2つのタイプに分けられています。それぞれのプランに対して提供会社と取りまとめをする仲介会社があって、保険仲介会社と契約することが一般的です。契約には従業員数が複数必要な場合があり、もし従業員が一人などの場合は個人の保険に加入してもらう必要がある可能性があります。その場合は条件が悪くなり、保険代が非常に高額になる傾向がありますので、保険仲介会社とよく確認をすることをお勧めします。 採用内定者には、いつから保険に入れるのか?、また保険のプランの説明やで、どこまで会社負担額と本人負担額の了解を事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

採用時のポイントセミナー3

シナジック  Amanda Ticsay | 三和一善 面接担当の人は、文化や背景が異なることを十分に理解したうえで、質問を準備することをお薦めします。一般的に面接におけるポイントは、なぜ聞くのか、その質問は応募者の職務に関連しているのか、この点を念頭に面接を進めることをお薦めします。三和一善 一般的に以下のような質問が避けるべきです 応募者の性別に関する質問 応募者が結婚しているかどうかに関する質問 子供がいるか、その年齢はと言った質問 勤務中に子供の面倒をみてくれる人がいるかどうか 出産などに関する質問 誰と暮らしているのかなど、家族に関する質問 応募者や家族、また、その親類に関する質問 本人の国籍や親類の国籍に関する質問 採用の前、(採用後ではない)に応募者の国籍を証明するような書類の提出要求 家族とはどのような言語で話しているかなど アメリカでは、面接後に内定を出す予定の候補者に対して、バックグラウンドチェックを行う会社があります。実施する必要性は企業にとって様々ですが、犯罪歴や国内で働ける資格があるかなどを会社として調査し、将来採用後のトラブルを防ぐために、一般的に行われていますし、そのようなサービスを提供する会社が多く存在します。バックグラウンドチェックを行う際には全ての応募者に平等に行い、特定の人物のみ調査することは避けることも重要です。例えば、ある採用対象者にはバックグラウンドチェックを実施し、結果によって判断を行ったにもかかわらず、別の対象者には実施しないといった一貫性のない活動をした場合、仮に会社側が問題を発見したためにとった措置であっても、会社側に不利なトラブルになりかねません。また、チェックを行う場合は、応募職務に関係がある項目のみを対象とすることも注意が必要なポイントです。また、本人にチェックする項目ず伝え、バックグラウンドチェック実施の同意書を事前に提出してもらう必要があります。また、公平性を保つために、チェックは専門機関など、第三者が行うようにしてください。

アメリカの採用時のポイントセミナー3

シナジック Sam Reed  三和一善  丸山修 | 三和一善 米国では新卒採用は一般的ではなく、新卒、既卒問わず、ポジションの要件に満たす応募者であれば応募が可能です。一般的に、日本と同じように募集後は、書類選考、面接となりますが、面接時に日本人の面接官が、アメリカの法律や習慣をよく知らないために、候補者とトラブルになるケースが多く見受けられます。 例えば、アメリカでは応募者の年齢、持病の有無などの健康状態、出身、性別、ビザの種類、性的指向、人種や、家族構成や結婚、未婚、などの質問が禁止されています。すべての人事に関する事項は、職務に対する人物の能力や経験年数、勤務態度など、正当な職務上の理由によって決定する必要があります。日本のように、顧客や上長による評価やなんらかの主観が入るような評価制度は禁止されています。意図していなかったとしても、応募者が差別だと感じたり、質問内容が上記のような内容になると、トラブルになったり、最悪は、訴訟に発展する可能性があります。三和一善 面接をする人は、文化や背景が異なることを十分に理解したうえで、トラブルにならないような質問を準備しておくことをお薦めします。アメリカでは一般的に面接における質問をするときのポイントは、何のために聞くのか、その質問は応募者の職務に関連するのか、です。この点を念頭に面接を進めることをお薦めします。 日本人が面接をする時に、トラブルになりやすい質問項目としては次のようなものがあります。 残業ができるか確認するために、結婚、家族、体調、などを考慮して質問した。 アメリカで合法的に労働できるかを確認するために、ビザの内容や、出身国、入国の理由などについて質問した。 女性特有の事情を考慮したつもりで、家族や子供などに踏み込んで質問した。 年齢に関することを聞いた。 上記は一部ですが、面接時には、以下に記載する内容を含めてご注意ください。

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