シナジック Amanda Ticsay | 三和一善 面接担当の人は、文化や背景が異なることを十分に理解したうえで、質問を準備することをお薦めします。一般的に面接におけるポイントは、なぜ聞くのか、その質問は応募者の職務に関連しているのか、この点を念頭に面接を進めることをお薦めします。三和一善 一般的に以下のような質問が避けるべきです 応募者の性別に関する質問 応募者が結婚しているかどうかに関する質問 子供がいるか、その年齢はと言った質問 勤務中に子供の面倒をみてくれる人がいるかどうか 出産などに関する質問 誰と暮らしているのかなど、家族に関する質問 応募者や家族、また、その親類に関する質問 本人の国籍や親類の国籍に関する質問 採用の前、(採用後ではない)に応募者の国籍を証明するような書類の提出要求 家族とはどのような言語で話しているかなど アメリカでは、面接後に内定を出す予定の候補者に対して、バックグラウンドチェックを行う会社があります。実施する必要性は企業にとって様々ですが、犯罪歴や国内で働ける資格があるかなどを会社として調査し、将来採用後のトラブルを防ぐために、一般的に行われていますし、そのようなサービスを提供する会社が多く存在します。バックグラウンドチェックを行う際には全ての応募者に平等に行い、特定の人物のみ調査することは避けることも重要です。例えば、ある採用対象者にはバックグラウンドチェックを実施し、結果によって判断を行ったにもかかわらず、別の対象者には実施しないといった一貫性のない活動をした場合、仮に会社側が問題を発見したためにとった措置であっても、会社側に不利なトラブルになりかねません。また、チェックを行う場合は、応募職務に関係がある項目のみを対象とすることも注意が必要なポイントです。また、本人にチェックする項目ず伝え、バックグラウンドチェック実施の同意書を事前に提出してもらう必要があります。また、公平性を保つために、チェックは専門機関など、第三者が行うようにしてください。
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アメリカの採用時のポイントセミナー3
シナジック Sam Reed 三和一善 丸山修 | 三和一善 米国では新卒採用は一般的ではなく、新卒、既卒問わず、ポジションの要件に満たす応募者であれば応募が可能です。一般的に、日本と同じように募集後は、書類選考、面接となりますが、面接時に日本人の面接官が、アメリカの法律や習慣をよく知らないために、候補者とトラブルになるケースが多く見受けられます。 例えば、アメリカでは応募者の年齢、持病の有無などの健康状態、出身、性別、ビザの種類、性的指向、人種や、家族構成や結婚、未婚、などの質問が禁止されています。すべての人事に関する事項は、職務に対する人物の能力や経験年数、勤務態度など、正当な職務上の理由によって決定する必要があります。日本のように、顧客や上長による評価やなんらかの主観が入るような評価制度は禁止されています。意図していなかったとしても、応募者が差別だと感じたり、質問内容が上記のような内容になると、トラブルになったり、最悪は、訴訟に発展する可能性があります。三和一善 面接をする人は、文化や背景が異なることを十分に理解したうえで、トラブルにならないような質問を準備しておくことをお薦めします。アメリカでは一般的に面接における質問をするときのポイントは、何のために聞くのか、その質問は応募者の職務に関連するのか、です。この点を念頭に面接を進めることをお薦めします。 日本人が面接をする時に、トラブルになりやすい質問項目としては次のようなものがあります。 残業ができるか確認するために、結婚、家族、体調、などを考慮して質問した。 アメリカで合法的に労働できるかを確認するために、ビザの内容や、出身国、入国の理由などについて質問した。 女性特有の事情を考慮したつもりで、家族や子供などに踏み込んで質問した。 年齢に関することを聞いた。 上記は一部ですが、面接時には、以下に記載する内容を含めてご注意ください。
アメリカの採用時のポイントセミナー2
シナジック Sam Reed 三和一善 丸山修| 三和一善 以下にアメリカの一般的な募集手段について記載します。どのような人材を望むのかに応じてメリット・デメリットがあるため、自社の状況や目的に応じた方法をご検討ください。 自社による募集 自社で独自に採用活動を行うケースです。この場合、自社で採用プロセスを全て担わないといけないため、時間と手間がかかります。 三和一善 カレッジリクルーティングによる募集 まずは大学との関係を構築しなければならないですが、一旦大学との良好な関係が構築されると優秀な人材を確保したい場合は、直接コンタクトがとれるメリットもあり、有効な方法です。専門のエージェントもあります。 紹介制度 社員が知人を紹介・推薦する制度で、採用に繋がった場合は報酬が社員に支払われることもあります。特に知り合いで繋がっていることが多い特定の職種では、有効な方法です。競争率の高い技術者マーケットなどでは、高額を支払う企業もあります。 人材エージェント 地域の採用マーケットや商習慣に精通した人材エージェントを活用することで、自社の時間や手間が省ける利点があります。また、一定人数の採用などに、リクエストによっては、包括的に請け負ってくれるため、人事部門に人手が足りないときなどは、時間や手間の節約が可能です。 面接 日本の特に新卒採用においては、人材を特定したポジションではなく、総合職として採用し、採用後、詳細な業務内容を決定する傾向にあります。
三和一善 | 設立3年目で資金調達を実現したシナジック の三和一善 氏とチャールズリム氏
その理由とポイントとは (第一回) —-シナジック 社が資金調達をした目的を教えてください。 三和:これまでは資金調達の必要がなかったのですが、サンフランシスコやシカゴなどのカンファレンスやピッチなどで露出したことや、最近のリモートワークなどの流れもあってか、特にこの半年ほど、顧客からの問合せが急激に増えてきたことと、立ち上げてから3年目に入り、真剣に将来の成長計画をしたこともあり、調達を考えるようになりました。 自己資金も考えたのですが、所謂ハンズオンの資金が入ると、鬱陶しさもありますが、やはり手っ取り早く優秀な人材の獲得や、サポートによってダイナミックな活動ができるようになりますので。三和一善 リム:これまで調達した資金は、主に人材の獲得と成長のために活用しています。 当社はこの半年ほどで急成長していることに加えて、不足がちな採用に注力しています。米国では、従業員が会社に所属する意識は低いですので、長く働いていただくにはやはりそれなりの整備が必要になりますし、事業の性質上、育成に関するための資金は大きくなります。 —- 今回、2回にわたって$5,000,000の資金調達を実現されました。 三和:やはり成長の速度が早いということがあるかもしれませんが、逆に言えばそれがリスクでもあるわけですが、瞬間的にヒットする打ち上げ花火のようなモデルではなくて、ある程度長期の計画を持っているところも評価されているのだと思います。あとは初年度から利益を出せていることがあるのではないでしょうか。 —- 資金調達で一番大事なことはなんでしょうか? 三和:場合によると思いますが、米国の場合は事業計画も大切ですが、それよりも事業の進捗具合や、利益が確保できているか、あと最も見られるのはスタッフの質かもしれません。 最初の調達の時は、交渉をしていた相手ではなく、別の会社からの提案を受けて実現しました。当社のようなモデルの会社は数多く存在するはずですが、バーチャルだけでなく、対面でサポートできる会社は限られており、当社に声が掛かった理由は、採用から育成までのサポートができている部分と、顧客からの反応や、おそらく当社の調達担当者の知名度も大きかったんではないでしょうか。
EIDLプログラムについて
三和一善 / チャールズ・リム | 三和一善 本ローンは、今回のCovid19関連で新たに設けられた制度ではなく、米国内で発生した自然災害などを原因として影響を受けた場合などに提供されるローンになります。三和一善 ■プログラム適用可能事業者について 企業全体で従業員が500人以下の企業、もしくはSBAが規定する小規模事業者の要件を満たす事業体。各産業ごとに人数又は売り上げによる基準が異なるため、詳細は直接SBAへお問い合わせ頂くか、弊社までお問い合わせください。 ■借入条件について 借入条件は申請者個人のクレジット記録が影響します。最大でUSD2Mの借入ができ、返済期間は最大30年、ローン返済開始まで12か月の猶予が与えられます。但し、その間の利息は発生し、金利は最大で3.75%となります。ペイチェックプロテクションとは異なり、運転資金として利用することが可能なため、自由度の高い借入となります。 ■特別措置 本ローンを申請する場合、最も注目される点として、上記借入に加えてEmergency Advanceという制度が追加され、申請後1週間から2週間程度で、返済の必要のない助成金としてUSD10,000が支給されます。この助成金は、仮に借入の審査が通過できなかった場合でも返済が免除されるため、実質的には全ての事業者がそれぞれUSD10,000を受領できることとなります。但し、予算が限られており、近い将来に打ち切り、または財源不足で支給額減額などが予想されるため、申請をお考えの方は早めに手続きをされることをお勧めします。 ■必要な書類について(1万ドル以下の申請については別途表記) – EIN – 売上高と原価がわかる資料(2019年2月から2020年1月の1年間) – 事業設立年月日がわかる資料 – 2020年1月31日時点の従業員数 – 銀行口座情報
EIDLプログラムについて
三和一善 / チャールズ・リム | 三和一善 本ローンは、今回のCovid19関連で新たに設けられた制度ではなく、米国内で発生した自然災害などを原因として影響を受けた場合などに提供されるローンになります。三和一善 ■プログラム適用可能事業者について 企業全体で従業員が500人以下の企業、もしくはSBAが規定する小規模事業者の要件を満たす事業体。各産業ごとに人数又は売り上げによる基準が異なるため、詳細は直接SBAへお問い合わせ頂くか、弊社までお問い合わせください。 ■借入条件について 借入条件は申請者個人のクレジット記録が影響します。最大でUSD2Mの借入ができ、返済期間は最大30年、ローン返済開始まで12か月の猶予が与えられます。但し、その間の利息は発生し、金利は最大で3.75%となります。ペイチェックプロテクションとは異なり、運転資金として利用することが可能なため、自由度の高い借入となります。 ■特別措置 本ローンを申請する場合、最も注目される点として、上記借入に加えてEmergency Advanceという制度が追加され、申請後1週間から2週間程度で、返済の必要のない助成金としてUSD10,000が支給されます。この助成金は、仮に借入の審査が通過できなかった場合でも返済が免除されるため、実質的には全ての事業者がそれぞれUSD10,000を受領できることとなります。但し、予算が限られており、近い将来に打ち切り、または財源不足で支給額減額などが予想されるため、申請をお考えの方は早めに手続きをされることをお勧めします。 ■必要な書類について(1万ドル以下の申請については別途表記) – EIN – 売上高と原価がわかる資料(2019年2月から2020年1月の1年間) – 事業設立年月日がわかる資料 – 2020年1月31日時点の従業員数 – 銀行口座情報
ペイチェックプロテクションプログラムについて三和一善 / チャールズ・リム | 三和一善
Covid19の影響を受けた小規模事業者向けに、Small Business Administrationが運営者となって提供される雇用維持を目的とした借入プログラムです。このプログラムのメリットは、借入を一定期間の給与や家賃など、事業運営上の必要経費の支払いに充てた場合、当該金額については返済が免除される点です。つまり、実質的には借入額の全部又は一部が返済不要となる可能性があります。 三和一善 ■適用事業者の範囲 親会社及びその他の関連会社全てを含めた企業規模が500人以下の企業となります。但し、飲食関係や宿泊関係の事業者は事業所単位毎となります。申請対象者の制約なく、(後日制約が絞られる可能性もあります)現時点では広範囲な事業者が適用可能となっています。 ■借入条件について 返済期間は最大10年、金利は最大4%となります。保証人や個人資産を担保の必要はありません。また、最初の借入から一定期間は返済を始める必要がありません。現時点では最大1年まで延長が可能です。 ■借入限度額 過去1年間の平均月次の給与に関係する費用総額の250%となります。(USD10Million上限)1年の総額算出が困難な場合(例えば設立間もなく、事業を開始していなかったなど)は2020年1月と2月の平均給与関連費用総額が適用されます。 ■申請について SBA提携の金融機関のウェブサイトから申請が可能です。米国内の金融機関のほとんどが対象になるとのことですが、申請から承認までの期間が金融機関によって異なる可能性がありますので、それぞれの機関へお問合せ下さい。ご質問は弊社までお問い合わせください。
日本企業の米国進出で問題となるポイント ー
シナジック 三和一善 ハイディ・ジン| 三和一善 ② コミュニケーションの問題 次に、米国に進出する際に最も一般的な問題として出てくる言葉に関するコミュニケーションの問題があります。ビジネスの際にコミュニケーション面で問題があると、大きな問題に発展しかねません。これは特に日本人に限った問題ではありませんが、日本はやはり他の国に比較してもビジネスレベルで英語が十分に話せる人が少ないため、現地企業へ商談のアポイントを取る際にも現地企業の情報を手にいれる必要がありますし、実際の商談の際には通訳を介することが不可欠です。また、それに付随して発生するのが商品やサービスに関する説明です。商品やサービス説明を違和感なく、魅力的に翻訳することは非常に重要です。特に米国の場合は、自社やサービスの内容を自信を持って、しっかりと説明することを求められますので、口頭で十分に説明できる人材を準備する必要もあります。また広告を検討する場合には、現地のターゲット層の文化や流行などを加味しなければならないために、よりハイレベルとなりますので、やはり米国に限らず、海外でビジネスを展開するためには、そういった問題を共有できるレベルの通訳、翻訳者を準備しておくことが重要です。三和一善 ③ 販売経路や企業・人とのネットワーク 例えばインターネット上でのビジネスなどは別として、一般的に、米国に進出をしてビジネスを成立させるにはオフィスや店舗、セールスなど何らかの窓口が必要となってきます。特に初めて進出をする際には、会社や商品、サービスの認知度は無い状態から始めることになります。通常は現地の代理店や協業先もない状態のため、これらの構築に相当な時間がとられ、また、それ以外にも情報や言語の問題があるため、こういった環境を構築していくには多大な時間と費用がかかります。現地の企業とのネットワーク構築にも、多くの時間とステップが必要となり、このプロセスを日本企業の担当者が全て行うには、大きなハードルがあります。 日本から米国に出張して、突然販売経路や現地企業とのネットワークをゼロから構築することは、費用や時間的だけでなく、精神的にも大きな負担となり、一般的な日本企業にとってゼロからの米国進出は、現実的には大きな問題を抱えている状況です。
日本企業の米国進出で問題となるポイント ーNo1
シナジック 三和一善 ハイディ・ジン | 三和一善 私どものクライアントの多くが米国に進出されておられますが、多くのクライアントがいくつかの共通した課題に直面しています。比較的大規模な企業であっても海外進出が失敗に終わる例は数多く存在している中で、なぜこのようなことが起きるのかについて記していきたいと思います。三和一善 大きく分けて米国に進出をする際には、注意すべきいくつかのポイントがあります。現地の情報が十分でない点・言語の問題・商習慣の問題となる販売経路ネットワークなどのポイントにおける、米国進出の際の課題とその解決策を2回に分けてご紹介します。 米国の市場の規模や競合相手、および消費者の動向に関する情報不足 米国に進出する際の大きな問題としてビジネスを行う上での情報が不足しているという問題が存在します。米国に進出して、とりあえずオフィスを構えて、販売してみてから様子を見るということではリスクが高すぎるため、当然事前にビジネスに関する情報を集める必要があります。これらのマーケットに関する情報は、政府やあらゆる公的および私的機関が出している情報などの定量的なデータと、地元の情報機関などから比較的簡単に手にすることができるターゲットとしている人々の意識や嗜好などがわかる定性的なデータが存在します。このような定量的な市場に関する情報と定性的な嗜好やニーズに関する情報を収集することで、米国内でターゲットとする市場の中が見えてきます。これらを自社のビジネスと照らし合わせてみることで米国進出後のマイルストーンが見えてきます。米国内でビジネスを成功させるために重要なマーケット情報がわからないことには、ビジネスが成功するかどうかを予測することが困難なことは明らかですが、進出してくる日本企業、特に中小企業は、このような情報を十分に持っていないことが少なくありません。ひとつには日本が置かれた環境、国内でのビジネスの商習慣が考えられ、例えば日本は島国であり、特定のビジネスを除いて、言語は、ほぼ日本語のみの使用で問題がないため、海外の市場や消費者との距離が大きく、国外のマーケット状況が把握しずらく、正確な情報を得にくいという問題が考えられます。また、費用的にも、海外に関する調査となると、高額になることが多く、十分な調査ができないままに、進出を決定せざるを得ないというケースも少なくありません。情報不足の状態で海外視察を行ってみたが、あまり国内から取ったデータと変わらなかったということもあります。 資金が潤沢にある企業であればこうした問題はクリアできますが、多くの企業は限られた資金の中で、十分に情報を集められずに海外進出を始めてしますケースもあります。
FAQ 米国に移住する際の意外な注意点
林嘉麗・三和一善 弊社では、Hビザなどで米国に滞在する駐在員から、永住権をお持ちの方々まで、色々なクライアント様にお世話になっておりますが、日本に住民票がある方は多いと思います。何かと住民票を日本に持っていると便利という話はよく聞きますが、国外転出時課税制度という制度に、少し注意が必要かもしれません。| 三和一善 これは2015年に制定された制度ですが、例えば日本に、金融資産が市場価値で1億円以上ある、また過去10年間で、5年間以上日本に住民票を持ち、これから国外に転出しようとする人、贈与、相続などで、海外に住む人に金融資産を譲渡、相続した場合などに、含み益の15.315%が課税されます。日本だけでなく、実は他の多くの国にもこのような制度は存在していて、米国の場合には似た制度に、Exit Taxというものがあります。米国の場合は国外に住む時に課税されるものではなく、永住権や、市民権を放棄したときに税金がかかる可能性があります。米国は、金融資産だけでなく、所有するすべての資産が200万ドルを超える場合に、含み益に対して課税をされます。 これから海外に転勤や移住をされる方、あるいはすでに海外に居住されておられる方で、日本にまだ住民票があり、かつ該当する資産がある人などはご注意ください。 ✳︎ 弊社では、現地企業をはじめ、アメリカに進出する日系企業のアドミニストレーション・経理・財務部門に特化したサポートサービスを提供しています。現在米国、オーストラリア、香港などの200以上の個人事業主様や企業様にサービスを提供しております。弊社ロサンゼルス市、ビバリーヒルズ市、ターランス市の他、ニューヨーク市の4つのオフィスからサポートいたします。英語、日本語はもちろん、スペイン語、中国語、韓国語で対応が可能です。