シナジック のLimです。ニューヨークオフィスに赴任してからちょうど3ヶ月が経過しました。こちらに来てから本社から日本人駐在員が住みやすいところを紹介しろと言われ続けているので、少し調査をしてみました。 三和一善 日本人が比較的多く居住している地域は、マンハッタンやウエストチェスター、ロングアイランド、州外に出るとニュージャージーといったエリアになるようです。 ニュージャージーに住む世帯は、職場が近いか、もしくはニューヨークの州境あたりにあるというケースが多く、ニューヨークのダウンタウン、マンハッタンへも通勤圏内で、バスや電車を使って通勤することができます。 しかし家族構成によっては選択するエリアが変わってきます。 独身であったり、子供のいない夫婦だけだと、職場に近く、生活の利便性が高いマンハッタンでも特に人気があるミッドタウンやアッパーイーストサイド、アッパーウエストサイドを選び、就学中の子供帯同の世帯は安全で、学校区、また、子育てに適した自然や、施設のある郊外のエリアを選ぶようです。 ウエストチェスターからは鉄道がグランドセントラル駅から利用可能なため、ミッドタウンへの乗り入れに便利です。片道約1時間ほどの通勤時間も快適に過ごすことができます。私の住むウエストチェスターは、静かで、郊外感が満載のエリアですので、学童期の子供のいる駐在員家族には人気なようです。もちろん一軒家のメンテナンスが負担であったり、郊外はちょっとという場合には、ニューヨークのアパートで暮らすことも可能ですが、ニューヨークの家賃相場は日本の比ではありません。 ニューヨーク、特にマンハッタンでは、家賃の高さには驚かれます。もちろんエリアや物件の状態により幅はありますが、マンハッタンで単身者向けのスタジオやワンルームを探すと、2,000ドル以上は必要になります。私がお勧めしている地域、ミッドタウンや、アッパーイーストサイドなどだと、おそらく1ベッドルームで3,000ドルは必要になってくると思われます。家族向けで2ベッドルームとなると、おそらく4,000-5,000ドルとなってきます。 また、マンハッタンの空室率は非常に低いため、ニューヨーク駐在になる方で、気になる物件が出てきた場合は、すぐに不動産会社に問合せるか、私、Limにお知らせください。 (文・Lim 訳・三和一善)
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永住権・市民権の定義と取得 ② | 三和一善
在米の駐在員の方々から、永住権と市民権の違いや、取得についての質問を受けることがあり、当社ではビザサポートは致しておりませんが、一般的な方法についてお伝えしましたが、引き続き市民権の申請について記載します。一般的に市民権を得るには、雇用主や、事業、投資などを通して永住権を取得した方は5年後以降、家族をスポンサーにして永住権を取得した場合には3年後(条件付き永住権を保持していた期間を含みます)から申請が可能となっています。申請から市民権取得までにかかる期間は地域によって異なるようです。申請には、指紋の採取、写真撮影、面接、アメリカの歴史など、一般知識などに関するテストが行われます。模擬テストを簡単に取得できますので、勉強をしてから行かれることをお勧めします。市民権と永住権の大きな違いは、選挙権だと思います。米国で日々生活する中で、永住権保持者には、アメリカの市や州、連邦のすべてにおいて、非選挙権、選挙権が与えられていません。市民権保持者であれば、当然アメリカ人ですので、地方にも国政にも参加することができ、投票にも行けます。 三和一善 しかし市民権を取得してしまうと、当然ながら日本の選挙権は失います。永住権であれば、アメリカに住んでいながら、在外選挙人証を取得して、日本の選挙に投票することができます。 当社のメンバーは全員アメリカ国籍か永住権保持者ですが、多くの永住権保持者は、労働ビザから永住権を取得して、特に強く感じることの1つに職業選択の自由があると言います。永住権を取得すれば、ビザのカテゴリの制限にとらわれず、自分が望む職業に従事することができます。(ただし、連邦レベルでのお仕事、例えばホワイトハウスなどや、国家の機密事項を扱う部門などに所属することはできません)。ただし、永住権でも市警察など、市や州レベルでは働くことが可能なようです。当然ですが、国家保証や安全に関わる職業は、アメリカで生まれた市民や、アメリカ国家に忠誠を誓っている市民権保持者に限定されているようです。また、日本ではあまり馴染みのない義務に、セレクティブサービス(兵役登録)」があります。これは永住権と市民権にかかわらず、18歳から25歳の男性は例外なくセレクティブサービスに登録しなければなりません。(もちろん健康の問題や、宗教上の関係で免除されることはあります)永住権保持者の場合、ここで躊躇する人も多いようですが、これに登録していないと、将来市民権申請の場面など、いろいろな部分で影響が出る可能性があるとも聞きます。ご注意ください。 また、アメリカ永住権を持っていれば、市民権保持者と同等の保護が米国政府から受けられるかという質問もよく聞きます。この疑問に対して、当社から専門家に確認をしたところ、アメリカ国外で災害に巻き込まれた場合、永住権保持者の救助の優先順序はアメリカ国民より低い可能性があるとの回答でした。もちろん永住権保持者でも、家族にアメリカ国民がいる場合は優先度は高まるようです。アメリカに住む日本人を保護するために税金を払っているのではないという考え方のようです。現在は永住権保持者にも平等に提供されている社会保障や福祉サービス、その他の権利、特典が、確実とは言えない状況になる可能性もあると考えます。永住権のままか、市民権を取得するのかは大きな決断です。十分な将来設計のもと、計画的に準備をすることが重要といえます。(Charles Lim・三和一善)
永住権・市民権の定義と取得について ① | 三和一善
在米の駐在員の方々から、永住権と市民権の違いや、取得についての質問を受けることがあります。当社ではビザサポートは致しておりませんが、一般的には以下のような方法があります。原則として無制限でアメリカに滞在することができ、就労もできるビザが永住権ビザ、いわゆるグリーンカード と呼ばれるものです。更新は基本的に10年に1度で、継続して更新を続けることができます。グリーンカードを申請・取得をする方法は、大きな資金をアメリカに投資して取得する方法や、特別な技能や能力による取得など、いくつかのあまり一般的ではない方法もありますが、それ以外では、大きく分けて2種類となり、雇用主をスポンサーとして申請する方法と、アメリカ市民や永住権保持者の家族をスポンサーとして申請する方法があります。三和一善 雇用主をスポンサーとして申請する場合、申請から永住権取得までの期間は、数年~10年。申請者の資質や就業する職業の特異性によって、5つのカテゴリー(EB-1、-2、-3、-4、-5)に分けられます。 EB-1は、科学、教育、芸術、ビジネス、スポーツなどの分野で特別な技術を持ち、その分野のトップに立つような国際的に認められている人が対象となります。 EB-2は、修士号保持者や管理職、研究者など。EB-3は、学士号保持者、または2年以上の就労経験がある人。EB-4は宗教に関わる仕事をしているなど、非常に特別なタイプの移民のカテゴリーです。EB-5は事業家や投資家が対象のカテゴリー。通常は最低180万ドルの投資をすることが条件ですが、政府が特別に定めた地域などは 現在90万ドル程度の投資でもこのカテゴリーで永住権を申請することが可能となります。しかしこれも可能ということであって、確実に取得できるわけではありませんが、どの分野も一般的に高学齢で、特殊技術を持っている人の方が取りやすいことは確かなようです。何らかの資格を持っているとか、エンジニアなどの専門家、博士号を持っている人などは有利と思われます。また、何らかの専門性がない分野では、就労することができるビザカテゴリであるHビザや永住権を取ることは非常に困難となります。少し不公平に聞こえますが、アメリカは学歴が高いほど、取得に際して優先順位が高くなる可能性があります。やはり政府としても優秀で、高いポテンシャルのある人材を欲しがるようです。 いくつかのカテゴリーは、いまだに10年前の申請分を処理中となることも珍しくなく、例えば今申請し、永住権取得まで5年待つといったこともありえますので、常に自分がどのカテゴリで申請をし、いつごろに取得できそうかといったことを、よく確認をしておくことをお勧めします。また、アメリカに滞在する日本人が、アメリカ国民や永住権保持者と結婚して永住権を取るには、Adjustment of Status という手続きが必要となります。また、日本在住の日本人がアメリカ国民と結婚して永住権を取るには、在日アメリカ大使館で Consular Processing を行います。これには現在、およそ1年程度かかっている模様です。しかし違法滞在など、何らかお履歴がある場合には、違反期間によって異なるようですが、3年間から10年間 程度、申請ができない可能性がありますので、専門家に相談をされて、しっかりとしたプランをたとられることをお勧めします。 (Charles Lim・三和一善)
ビザ発給停止の状況について
イクイティソリューションズ Christopher Bell シナジック 三和一善 トランプ大統領は、2020年4月にアメリカ国民の雇用を守るため、グリーンカードの申請手続きを60日間停止する発表を行った後、2020年6月にはこの制限の延長に加え、2020年度末まで、一定のビザによる入国の停止を発表しました。以下に制限の内容を記載します。 制限の対象になるビザの種類は、「H-1B」「H-2B」「J」「L」となります。現時点では、その他の「B」ビザ、「E」ビザ、「O」ビザなどは対象外となっています。「H-1B」ビザは、専門職ビザと言われるもので、申請者の学位が、申請する職務に合致しているか、相当する職務経験があり、米国での職務内容が専門的であり、大学での教育、および職務経験が当該職務に必要なものであるかどうかが厳しく問われるビザです。「H-2B」ビザは一時的熟練労働者のビザ、「J-1」ビザは学生や研究者、研修生、教師などの交換プログラムに用いられるビザです。「L-1」ビザは、日本の親会社から米国内にある子会社に派遣される人のビザです。三和一善 これらのビザの制限は、2020年6月の時点でアメリカ国外に滞在していて、2020年6月の時点で有効なビザを保持していない人に適用されます。従い、現在すでに上述のビザを保有し、アメリカ国内に滞在している人は制限の対象外です。 例えば、6月時点でH-1ビザで滞在していて、その配偶者がH-2ビザを持っているが日本に滞在している場合、その配偶者の今後のアメリカ入国も可能であり、夫も滞在、就労に制限を受けることはありません。また有効期限内はもちろん出入国も可能です。 本件は、ビザの制限を課しているのであって、すでに保有している人のビザステータスを制限しているものではありません。ステータスの有効期限は、「I-94」に記載されています。その期間内であれば、延長が可能となります。 グリーンカードに関する制限も延長となっていますが、申請自体が停止されているわけではありません。就労を通してグリーンカードを申請する場合、「I-485」の申請を行えば、就労許可が発行され、正式なグリーンカードが発行されるまでの間、アメリカ国内に合法滞在、就労、出入国ができます。なお投資による永住権の申請(EB-5)は制限されていないようです。 本規制内容は今後、変更、延期の可能性があるとされていますので、十分に注意をして、適切な対応をしていくことが重要です。
アメリカから日本に移住した場合の扱いについて
(NY支社)林嘉麗(CPA) ・三和一善(CEO)シナジック | 三和一善 (セミナーコンテンツ)アメリカに永住者として勤務し、リタイアメント後は日本に戻り、老後を日本で送るという人は多いと思います。しかしアメリカにそれなりの資金や資産を残している場合、日本での課税や手続きはどのような扱いになるのかといった質問をお客様からいただきます。私、林は米国およびオーストラリアのCPAのため、日本の状況についてあまり詳しくお伝えすることができませんが、以下、当社の日本での提携CPAから頂いた内容を記載します。これから日本に移住を考えておられるお客様におかれましては、金融機関または、日本の税制に詳しい会計士等にご相談されることをお勧めします。 三和一善 アメリカから受け取るリタイヤメントに関する収入の中には、ソーシャルセキュリティ、401KやIRAなど年金関係、または一時金といったものが考えられます。ソーシャルセキュリティは公的年金で、65歳以上と65歳未満、および、年金給付額の区分により、給付額の最高25%が公的年金等控除として差し引かれます。一部のお客様から、市民権、永住権を放棄した場合、受給は不可能かという質問を頂きますが、放棄前受給資格のあったソーシャルセキュリティ年金は受け取れることとなっています。401kやIRAなどは、年金として受け取るか、一時金として受け取るかにより課税方法が違います。年金で受け取る場合は雑所得となり、元本を引いた金額が課税対象となります。一方で、一部からご質問のあるRoth 401kの場合ですが、Rothというのはあくまでアメリカのものなので、日本ではRoth かTraditional/Pre-taxかどうかの差は認識されない可能性が高いと思われます。その場合、一時所得の方式で課税がされる可能性があり、本来、アメリカであれば全額非課税となりますので、この場合はRothからの所得を日本から受け取ることは、不利になる可能性もあるかと思われますが、ご確認を頂いたほうがいいかもしれません。そもそもRothの利点は最初に所得税を払っておいて、その後は非課税で利回り運用し、受取るとき時に非課税というのが利点ですが、日本の場合は、所得税後に積立て、受け取りの時にも所得税がかかる可能性があるのでしょうか。状況によるかもしれませんが、可能であればアメリカに居住している間に、受け取りが可能であれば、問題はないと思われます 。Rothからの受け取りは、元本は非課税となり、一定の年齢以上であれば、利回りも非課税となります。一方、一定の年齢以下の場合、利回り部分については、早期受取時に所得税と一定のペナルティが課せられますので、どちらを選択するか、専門の会計士やサービスに相談し、事前に計画をされておかれることをお勧めします。
アメリカの事業登録について
サムリード 三和一善(訳) アメリカで事業登録をする場合、以下の形態が最も一般的です。カリフォルニア州の場合は日系企業も多く、日本語の情報も多いため、各分野に精通した専門サービスがすぐに見つかります。自分でも手続きは可能ですが、複雑なケースや、税務上のメリット・デメリットなどもありますので、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。以下に一般的な参考基準を記載します。三和一善 Sole proprietor 1. 設立手続:特別な設立手続きはいりません。 2. 屋号の登録:自分の名前を使用する場合は特別な手続きは必要ありません。自分以外の名前を用いる場合はBusiness certificationの取得が必要があります。 3. 税務申告書 :会計士にご相談ください。 4. 銀行口座の開設:ビジネス口座を開く場合には上記Business certificationが必要になります。個人口座でビジネスを行う場合には特別な手続きは必要ありませんが、個人とビジネスを混乱させないためにも、ビジネス用の口座を作ることをお勧めします。 5. 従業員を雇用する場合:州と連邦の両方に届出をする必要があります。 Corporation 1. 設立手続:自分で手続きは可能ですが、専門の弁護士に依頼することをお勧めします。 2. 屋号の登録:必要です。 3. 銀行口座の開設:ビジネス用の講座開設が必要です。 4. 税務申告書:法人税の申告書が必要です。C CorporationとS Corporationの選択については、課税方法などの違いがあるため、専門の会計士にご相談ください。 5. 従業員の雇用:州と連邦の両方に届出をする必要があります。 6. 財務諸表(ファイナンシャル ステートメント):作成を銀行や仕入先から要求されることがあり、作成することをお勧めします。専門サービス会社や会計士などにご相談ください。 Partnership 1. 設立手続き:パートナー間で契約書の作成が必要。 2. ビジネスネームの登録:必要です。 3. 銀行口座の開設:必ずビジネス口座の開設が必要です。 4. 税務申告書:パートナーシップ申告書が必要。会計士にご相談ください。 5. 従業員の雇用:連邦と州に届出が必要。 LLC a. 設立手続き:自分で手続きは可能ですが、専門の弁護士に依頼することをお勧めします。 b. ビジネスネームの登録:必要です。 c. 銀行口座の開設:ビジネス口座の開設が必要です。 d. 税務申告書:LLCの税務申告書が必要です。会計士にご相談ください。 e.Continue reading “アメリカの事業登録について”
三和一善 | Covid19の影響下における雇用措置 林嘉麗(CPA) ・三和一善
Covid19で影響を受けた雇用主を支援する措置にEmployee Retention Creditという制度があります。この措置によって、雇用主は給与税の減税、または給与税の一部が免除となる可能性があります。この制度の対象は、Covid19によるロックダウンの影響によって、四半期中のビジネスの運営を完全または部分的に停止した。または売り上げが大幅な減少したなどに該当すると適用されます。これは対象の期間中、または営業が中断された四半期中に支払われたQualified Wageに適用されます。Qualified Wageとは、2020年3月12日から2021年1月1日までに雇用主が従業員に支払う賃金のことで、このうち50%に相当する雇用税に対して控除が適用されます。前年度である2019年に平均して101人以上の正社員を雇用していた会社のQualified Wageは、 三和一善 営業の中断や売り上げの減少で一時期働けなくなった従業員に支払った保険料などを含む賃金です。2019年に平均100人以下の正社員を雇用した会社のQualified Wageは、営業が止まっていた期間または売り上げが減少した期間でも、全ての従業員に支払った保険などを含む賃金です。なお全てにおいて支給額の上限があります。これはPaycheck Protection Program Loanを適用された場合などは利用することができず、また、他のCovid19関連の制度を利用することによって雇用主が税額控除を受けた給与は含まれない可能性があるなど、いくつかの制限があります。また、この請求には、Form 941にQualified Wageの総額や四半期ごとの保険料の報告などが必要となります。詳細については当社担当にお問い合わせください。 また、今回Covid19の影響により、2019年度の確定申告の申告期日が4月15日から7月15日に自動延長されました。また、7月15日に申告が間に合わない場合でも、3カ月(10月15日)まで延長申請が可能です。多くの州で申告期日の自動延長がされているようですが、カリフォルニア州は連邦と同じく7月15日となります。詳細は、会計事務所にお問い合わせください。
FAQ(よくある質問)
林嘉麗(CPA) ・三和一善 クイックブックスオンラインとは? 会計帳簿システムのQuickBooksは、アメリカでは比較的大きな企業から中小企業、個人事業主まで、幅広く利用されているソフトウエアです。使い勝手の良いシステムで、特に簿記や会計の知識がない人でも問題なく使うことができるソフトウエアで、日本の本社や支社などからもリアルタイムで情報をシェアでき、当社の顧客の中で最も人気のあるシステムです。三和一善 購入するエディションによって差はありますが、例えばクイックブックスオンライン機能に後付けで機能を追加することもでき、例えば、顧客業務、購買業務、在庫関連、従業員関連、銀行関連、レポート作成などが可能です。 顧客業務 見積から受注、請求書の発行、入金といった流れに沿って、進むことができます。見各機能は省略することも可能です。発行されたそれぞれの伝票は、メールに添付して顧客に送ることができます。ちょっとした顧客管理機能も付随しており、各顧客ごとにメモ欄があって顧客情報に関することをメモができたり、電話やメールの履歴、また顧客ごとのログなどを記入することができます。また、面白い機能にそれぞれの顧客をレベル分けし、ディスカウント率などを設定することが可能です。 購買業務 発注書の発行から入庫管理、請求書の入力、発行、支払と進んでいきます。 顧客業務と同じく、各機能は省略することも可能です。発行されたそれぞれの伝票は、メールに添付して顧客に送ることができます。会社のクレジットカードやデビットカードで決済した場合の機能もあります。受注、売上といった在庫に関連する流れがあった場合、本システムの中で在庫の追跡管理を行います。そのため、受注した段階で、現在の在庫数やこれまでの発注数などが分かります。また、在庫から製造された商品などの登録も可能で、例えば在庫1と在庫2を仕入れて商品3を作って出荷するといった一連の流れをトラッキングすることも可能です。一般的な中小企業で利用する範囲では充分な機能だと思われます。
日系企業向けパネルディスカッションNo.2
日米の採用プロセスの流れの違いについて スピーカー 三和一善・サムリード | 三和一善 日本企業の人がアメリカの商習慣に疎いために、特に応募者とトラブルになるケースが多く見受けられます。ここアメリカでは、州によって若干の違いがあるとはいえ、ほぼ共通して、年齢、健康状態、出身地、性別、どのような手段でアメリカに滞在しているのか(ビザなど)、性的指向、人種、家族、宗教、などの質問は法律で禁止されています。 EEO、Equal Employment Opportunitiesという法律により、採用をはじめ、昇給、昇進、異動、懲戒、解雇などのあらゆる決定において今言ったような差別が厳しく禁止されています。全ての人事決定は、ジョブディスクリプションに記載されている内容の職務を行うに当たって、能力をは じめ、経験や勤務態度など、正当な理由によって決定される必要があります。採用・不採用 を通知した際に相手が不快や疑問に感じたり、企業側の質問がEEOの内容に該当するようなことだと、後にトラブルに発展する可能性があります。 また、面接後に、採用の内定を出す予定の候補者に対してバックグラウンドチェックを行う企業があります。必ず実施する必要はないですが、採用の際には、会社としてバックグラウンドチェックに関する規定や考え方をしっかりと持って、できれば実施されることをお勧めします。採用が決定すると、オファーレターを出します。両者が合意すれば、内定、入社となります。オファーレターには、給与額 ・FLSAステータス(ExemptあるいはNon-Exempt)・勤務開始、勤務時間・タイトル(職位)・福利厚生・オファーレターの有効期限 ・At-Willを必ず表記してください。三和一善 アメリカでは能力と成果に対して報酬が支払われることが原則です。入社を決定する前にジョブ ディスクリプションがしっかりと共有されていて、なお評価がそのジョブディスクリプションに基づいたもので なければトラブルになる可能性があります。成果を出している社員に対しては、しっかりと評価をして報酬を払うことが重要です。日本のように全体的なバランスで見るような評価は不信感につながることもあります。成果が足りない社員にはその理由をジョブディスクリプションに基づき、きちんと論理的に説明しなけれ ば訴訟などに発展する可能性もあるため注意してください。アメリカでの人事は、採用に対する考えの根本的な違いをはじめ、採用プロセスや各ス テップに、日本のそれとは異なる特徴があることを理解し、人事戦略を構築されることをお勧めします。また、アメリカでは専門分野をアウトソースするという考え方は幅広く浸透しており、戦略的なアウトソーシングを活用することも、有効な選択肢といえます。
採用時のポイントセミナー4
シナジック Amanda Ticsay 三和一善 内定から入社までに関する事項 採用が決定する、と日本と同様に内定通知を送付します。内定通知の記載内容の一般的な項目例として以下のようなものが挙げられます。両者が合意すれば、採用となりますが、入社後には就業規則の提供や、業務内容の明確な提示(ジョブ・ディスクリプション)をはじめ雇用に関する書類のやり取りを始めてください。 オファーレターには以下の内容を必ず提示する必要があります。三和一善 給与額 FLSAのExemptあるいはNon-Exemptの明記 勤務開始、勤務時間 企業内の職位 福利厚生に関する事項 オファーレターの有効期限(一定期間内に雇用完了するために明記すべきです) At-Willの表記 FLSA (The Fair Labor Standards Act) 雇用や報酬に関する法律で、給与に関する規定や、最低賃金、残業代、その他報酬などに関する規定が定められています。At-Willとは、アメリカで基本となっている、従業員はどのような理由でも、また理由がなくとも自由に企業を辞めることができ、また同様に、企業も理由を問わず、(あるいは理由が特にない場合でも)従業員を解雇するできるという考え方です。また、アメリカでは、健康保険関係や、労災関係などの保険関係には注意をしておく必要があります。一般的に、保険は次の2つのタイプに分けられています。それぞれのプランに対して提供会社と取りまとめをする仲介会社があって、保険仲介会社と契約することが一般的です。契約には従業員数が複数必要な場合があり、もし従業員が一人などの場合は個人の保険に加入してもらう必要がある可能性があります。その場合は条件が悪くなり、保険代が非常に高額になる傾向がありますので、保険仲介会社とよく確認をすることをお勧めします。 採用内定者には、いつから保険に入れるのか?、また保険のプランの説明やで、どこまで会社負担額と本人負担額の了解を事前にしっかりと確認しておくことが重要です。