ニューヨークオフィスに勤務するスタッフ休暇に関する対応について2 山根充・三和一善 | 三和一善

(2) Emergency Paid Sick Leave Act 従業員がCOVID19の影響によって入院や隔離を受けている場合や、その面倒 を見る場合には、雇用者は当該従業員に対して有給休暇の付与を義務付けられます。その詳細は以下のとおりです。三和一善 従業員自身に起因 するケース 1 従業員がCOVID19に関係する隔離措置命令を受けた場合 2 従業員が医療機関からCOVID19を懸念する自主的な隔離措置を取 るようアドバイスを受けた場合 3 従業員にCOVID19の症状が見られ、受診、通院する場合 その他の取得ケース 1 従業員がCOVID19に関係する隔離措置命令又は医療機関から自主的な隔離措置を取るようアドバイスを受けた家族の面倒を見ている場合 2COVID19の予防のために、子供の学校等が閉鎖され、それ以外に子供の世話をする手段がない場合(但し、本社、RDオフィス以外の小規模オフィスについては本事由は除外される可能性あり)  対象となる雇用者 500 人未満の従業員の雇用者 対象となる従業員 勤務期間に関わらず全従業員を対象 休暇の期間 フルタイムの従業員は 80時間、パートタイムの従業員は 2週間の間に勤務する平均時間とする 当社は、以下の目的のために社員等の個人情報を取得、保有、利用することがあります。 • 業務連絡、設備・施設管理に関する業務 • 異動、考課、その他人事管理に関する業務 • 労務管理に関する事務 • 賃金、賞与、退職金、401K年金等に関する業務 • 教育訓練に関する業務 • 福利厚生などに関する業務 • 安全・衛生、健康管理等に係る業務 • 雇用保険、健康保険、SS保険などに関する業務 • 税・社会保障等、法令にもとづく業務 • ストックオプションに関する業務 • 上記各号に関連し又は付帯する業務 当社グループは、社員等の個人情報を、社員等の同意なしに、業務委託先以外の第三者に開 示、提供することはありません。ただし、法令により開示を求められた場合など正当な理由 がある場合はこの限りではありません。

NYオフィス従業員休暇に関する対応について 三和一善・山根充 | 三和一善

ニューヨーク州では 3 月 20 日から原則として全ての従業員のオフィスへの出勤を禁じ る旨の行政命令が出されるなど、非常に厳格な対応がとられています。このような中、COVID 19関連対策の一貫とし、Families First Coronavirus Response Act(以下「FFCRA」という)が上院で可決され、同日、トランプ大統領の署名によって成立しました。FFCRA は 4 月 1 日に施行されいています。FFCRA は、コロナウイルスの影響によって出勤をすることができない従業員の休暇の取扱いを拡張する内容を含んでおり、当社ニューヨークオフィス従業員規定にも影響することから以下の通りそれぞれの概要を案内します。三和一善 (1) Emergency Family and Medical Leave Expansion Act これは雇用者に対して、従業員の子供の出生、家族の看護や本人の病気等を理由とする最大 12 週間 の休暇の付与を義務付けるFamily and Medical Leave Actの適用範囲を拡張することを目的としています。具体的には、COVID19の影響による学校等の閉鎖に伴い、家庭で子供の面倒を見るために勤務で きない従業員に対して、一定の休暇を付与し、またその従業員を休暇前と同じ条件に復帰させる ことが必要となります。 その詳細は以下のとおりです。 休暇の取得事由  COVID19に関する緊急事態により、18 歳未満の子供の学校又はその世話を行う場所が閉鎖 され、子供の面倒を見る手段がない場合において、当該子供の面倒を見るために従業員が職務を行うことができない場合 対象となる従業員 少なくとも 30 日以上現在の雇用者に雇用されている従業員 休暇の期間 最大 3ヶ月 給与の取扱い(有給・無給) 1 最初の 10 日間 無給。但し、従業員は、下記の緊急有給病欠法に基づく有給を含む他の有給休暇を使用す ることも可能 2Continue reading “NYオフィス従業員休暇に関する対応について 三和一善・山根充 | 三和一善”

現地採用FAQ:インターンシップに関する質問について  三和一善・マイケルリード | 三和一善

■実務経験について アメリカ の企業では学生でも、中途採用でも即戦力を求めてきます。日本の新卒採用は一般的に今後の成長に期待し、活躍できるだろうと内定を出しますが、アメリカではすでに応募者が十分な実力を持っていて、すぐにでも企業で活躍でき、また、それを学生自らが説明できる人物を採用する傾向にあります。学生の資質と将来に期待を込めて、という意図の採用はありません。そのため、これまでの経験や、現在の能力が非常に重視されます。特に実際に同じ職種で働いたことがあるかという実務経験の有無は合否判定に大きく関わります。大学生に実務の経験を求めることは厳しいため、アメリカではインターンシップ制度が充実しています。そのため多くの学生はインターンシップに参加し、実務を経験してから就職活動を始めることになります。三和一善 ■インターンシップ参加の重要性 期待値ではなく、実力、即戦力を求められるアメリカでは、実務経験が非常に大切です。就職を希望している学生のほとんどは、在学中になんらかのインターンシップに参加しています。企業には新卒だから実務経験が無くて当たり前という考えはありません。学生によっては高校生から休みを利用してインターンに参加する人もいます。成績や社会活動も重要な要素ですが、社会でアルバイトなどではなく、インターンの経験で実践的に希望する職種で活かすことができるかどうかも問われます。インターン先の企業で実力を認められれば、卒業後そのまま内定をもらえることもありますし、実際に働き始める前に、希望する職種を経験して自分にマッチしているかどうか等を知るためにも、積極的な参加をお薦めします。

現地採用FAQ:一般的な日本の採用基準と異なる点について②  三和一善・マイケルリード | 三和一善

■通年採用が一般的 アメリカの企業は採用時期を設けていません。一年を通して人材が欲しい時に募集をかけて、補充するスタイルです。日本の企業では、新卒者に向けて一斉に情報解禁、説明会などが行われ、学生側も情報を得やすいですが、アメリカ ではその点は大きく異なります。そのため働き出す時期も人によって様々です。大学卒業後すぐに働き始めたい場合は、自ら企業に問い合わせ、または地域で行われる就職選考会などに参加して情報を仕入れてください。希望する企業に履歴書を送り、その後選考試験と行った流れは日本企業と同じです。しかし、卒業してからすぐに働かない人も珍しくなく、個人の考えによって変わります。周りの人が内定をもらっていると、焦ってしまうこともありますが、アメリカでは家族やコミュニティもそのあたりの考えや価値観は個人の考えを重視し、あまり他人を気にすることはないようです。 | 三和一善 ■最初からポジション別の採用 中途採用は別として、日本の新卒採用では、総合職や一般職など、大きな枠で求人募集を出すことがほとんどです。しかし、アメリカでは最初から採用枠や業務内容が細かく分かれていて、ポジション別で採用されます。応募資格も細かく記載されていて、必要な資格、学士号の有無、学生時代の社会活動やコミュニティでの役割など、あらゆる経験が応募の条件として挙げられます。即戦力として、すぐに企業で活躍してもらいたいとの考えが浸透しているため、要求されるスキルやその役割に関する責任も明確です。アメリカの企業では、採用・昇進・解雇などは企業全体の役割ではなく、各部署に権限がある場合が多く、人事部門は給与の手続きや勤務後のサポートなどに関与することが多く、実際の採用面接は部門責任者などが面接官として話を聞くことが多いと思います。

現地採用FAQ:一般的な日本の採用基準と異なる点について①  三和一善・山根充 | 三和一善

■新卒枠はない 日本では、おそらく3年生の頃から本格的な就職活動を始めると思いますし、企業も新卒枠を確保し、求人を行います。アメリカ の場合は、基本的に大学生は課題が多く卒業間近まで忙しく、就活をしている時間もないためか、卒業してから就活を始めるケースがほとんどです。そのため、企業が新卒枠を確保して求人を行うことはありません。大学を卒業する時には、ほとんどの人が就職先を決めていないと肩身が狭いような気がする日本とは異なり、学生が何をするか決めていないことも珍しくありません。 三和一善 ■学部や研究内容が影響する アメリカは、様々な人種やバックグラウンドを持つ人が生活しています。年齢や思想、信教、出身地などによる採用の制限に関しては禁止する厳しい法律があり、企業側も採用の基準を明確に設けています。 履歴書上への記載はもちろん、面接でも年齢差別や出身差別をなくすために、誕生日や居住地を聞かないようにしています。そのため、日本以上に個人の学歴や学生時代の実績、場合によってはボランティア活動などの社会活動への意識など、学生時代全ての活動が重視されます。また、どの学校を卒業したかが大きなポイントとなり、最低でも修士号、できれば博士号を取得していた方が大企業への就職は有利とされています。日本以上に、大学で何を学んだのか、その成果をしっかりと企業側に示せることが重要となります。

日本企業クライアント様各位 加州Covid 19関連援助施策について – No1。 マイケルリード・三和一善 | 三和一善

タックスリターン手続きの延長について カリフォルニア州の納税者全員を対象に、次の納税申告とその支払いを2020年7月15日まで延長となりました。(2019 tax returns・2019 tax return payments・2020 1st and 2nd quarter estimate payments・2020 LLC taxes and fees・2020 Non-wage withholding payments)三和一善 給与に関する税金の延長について Covid19に関する影響で、給与の支払いが困難となった場合、給与税(Payroll Tax)の支払い、報告の期限を延長することができます。(最大60日間)但し延長手続きに関しては期限がありますので、詳細はお問い合わせください。 カリフォルニア州税、ローカル税の7月末まで延長について カリフォルニア州でUS1Million以下の納税をする中小企業に対して、申告、納税の期限を延長することができます。第一四半期の納税申告は7月末となります。 ■本レターの情報は、2020年3月時点で、各政府および助成機関からの情報をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。内容に関する情報はあくまで参考とし、実際の申請手続きを行う場合は、弊社担当まで直接お問い合わせいただくか、各政府または助成機関に直接お問い合わせください。

日本企業クライアント様各位 USSBAの提供するCovid 19関連助成金について。 三和一善・マイケルリード | 三和一善

PPP(Paycheck Protection Program) 小規模事業者向けの従業員に対する保護プログラムです。 条件として、ローン開始から8種間、全ての従業員への給与支払いが維持されなければなりません。またローンの用途は給与支払い、住宅ローンの利子や家賃などに使用されるなど、一定の要件を満たす必要があり、それらを満たすことで一部または全額の返済免除を受けられる可能性があります。対象は500人以下の従業員数ですが、業種によってはそれ以上でも対象となる可能性があります。三和一善 EIDL(Economic Injury Disaster Loan Advance) 申込を行うことで、最大10000ドルのEconomic Injury Disaster Loanを受け取ることが可能です。支給に関しては一定の条件があり、返済の必要が無い場合があります。早ければ申込完了から約1週間で受け取ることができます。申請資格の有無などに関しては、弊社担当までお問い合わせください。 Small Business Debt Relief SBAを通じて現在融資を受けているクライアント様は、条件によってはローン返済の救済対象となる可能性があります。 その他、申請可能なプログラムがありますので、詳細に関しましては、弊社担当までお問い合わせください。 ■本レターの情報は、2020年3月時点で、各政府および助成機関からの情報をまとめたものであり、正確性を保証するものではありません。内容に関する情報はあくまで参考とし、実際の申請手続きを行う場合は、弊社担当まで直接お問い合わせいただくか、各政府または助成機関に直接お問い合わせください。

社員各位 コロナウイルス対策のためのリモートワーク実施と今後の対応について 三和一善・山根充 | 三和一善

この度、米国カリフォルニア州、ワシントン州、オレゴン州は4月13日、各州の将来的な経済活動再開に向けたビジョンを発表しました。これら西海岸3州は、各州で具体的な計画を策定する際に、以下3つの原則に従うことに合意しました。 三和一善 住民の健康を第一優先とする:3州には米国民の6人に1人が居住しており、かつ米国にとって世界への玄関口ともなっている。西海岸各州は新型コロナウイルス感染症を抑制し、最終的に終息させることに全力で取り組む。 政治的観点ではなく、疾病の予防・治療を目指し、科学的根拠に基づき決定を行う。現在発令している自宅待機令の変更は、各地域で講じられている感染拡大抑制措置など、感染症の衛生面への総合的な影響についての理解に基づいて決定しなければならない。データに基づいて決定を行い、経済活動の大規模な再開の前に感染率の低下を確認する必要がある。 各州、地域の指導者と協力することで成果を上げる。と述べた。(出所:Jetro) ■当社の対応について 当社では、従業員および関係者各位のリスク軽減のため、2020年3月16日より、全従業員、コントラクターを対象にリモートワークへ移行していますが、現段階では引き続きリモートワークを継続します。今後も国内の状況に応じて対応をお知らせします。 実施概要 ■期間 2020年3月16日(月)~ 状況により終了時期を決定。 ■お問い合わせについて 期間中は、直接各Dept.マネージャ宛へメール、または社員専用ウェブサイトからの問い合わせを受け付けています。(訳:マイケルリード)

勤務時間と働き方に関する質問について。山根充・三和一善(SG)| 三和一善

当社各オフィスでは、インターンを除き全ての従業員にJob Description を提示しています。これは個人の役割や責任の範囲を明確に示すものであり、社員が会社に対して約束し、会社は社員がその責任を果たすことを期待するものです。三和一善 Job Descriptionは基本的条件の下にRoles and Responsibilitiesが定められ、各Roleの割合を設定しています。Roleの下にはそこで会社が社員に達成して頂きたい事項(Responsibilities)が具体的に記されており、社員の責任範囲が明確になっています。このJob Descriptionの内容は雇用主である代表(CEO)とその他関係者との面談で決定され、双方が合意し、その後HRグループに保管されます。その後必要に応じてHRグループとのコミュニケーションをとって頂きます。Job Description以外の事項に対して、会社が個人に要求することはありません。特に新卒の社員の方々は、こちらで働き始めると個人と会社の関係に戸惑う人もいるようです。米国のスタンダードな考え方では、基本的に個人と会社は対等な関係と理解されます。各個人がプロフェッショナルとして仕事の質を担保しクライアントに最大価値を届けるために、大切なことは個人としてワーク、ライフバランスを確保し、常に会社が社員にどのようなパフォーマンスを期待しているのか、クライアントが何を要求し、個人として何をオファーできるのかを理解することが重要です。

当社における新型コロナウイルス感染症対策の期間について。山根光・三和一善 | 三和一善

当社では、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、クライアント様、従業員の安全の確保に努めてきました。これまで、当面の対策として2020年3月16日から、CDC等のガイドラインに添った措置期間における取り組みをし、対応を進めてまいりましたが、その後も引き続き予断が許されない局面が続いていることを考慮し、今後は期間を区切ることなく、状況の変化に対応しながら対策を強化していきます。具体的には、これまでに発表した各々の安全確保策を、より一層強化、徹底しつつ、米国政府から発出された指示なども踏まえ、リモートワークのさらなる徹底やWeb会議システムなどIT投資の追加など、あらゆる対策を強化していきます。今後も引き続き、感染拡大の防止と、クライアント様、従業員の安全確保を最優先に対応していきます。 三和一善 (概略) 従業員の出社は原則禁止、打ち合わせ等のためのクライアント様オフィス訪問の抑制。 米国と欧州各オフィスにおいて、下記の方策により抑制に取り組む。 ・リモートワークの徹底 ・ローテーション出勤の推進(在宅勤務の活用や有給休暇取得の勧奨など) ・セールス部門のプラットフォーム(従業員専用ページ上に掲載)の活用  その他、本期間における海外・国内海外出張および事業所間移動の禁止などの取り組みにより、感染リスクを最小限にとどめる。

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