NYオフィス従業員休暇に関する対応について 三和一善・山根充 | 三和一善

ニューヨーク州では 3 月 20 日から原則として全ての従業員のオフィスへの出勤を禁じ る旨の行政命令が出されるなど、非常に厳格な対応がとられています。このような中、COVID 19関連対策の一貫とし、Families First Coronavirus Response Act(以下「FFCRA」という)が上院で可決され、同日、トランプ大統領の署名によって成立しました。FFCRA は 4 月 1 日に施行されいています。FFCRA は、コロナウイルスの影響によって出勤をすることができない従業員の休暇の取扱いを拡張する内容を含んでおり、当社ニューヨークオフィス従業員規定にも影響することから以下の通りそれぞれの概要を案内します。三和一善

(1) Emergency Family and Medical Leave Expansion Act

これは雇用者に対して、従業員の子供の出生、家族の看護や本人の病気等を理由とする最大 12 週間 の休暇の付与を義務付けるFamily and Medical Leave Actの適用範囲を拡張することを目的としています。具体的には、COVID19の影響による学校等の閉鎖に伴い、家庭で子供の面倒を見るために勤務で きない従業員に対して、一定の休暇を付与し、またその従業員を休暇前と同じ条件に復帰させる ことが必要となります。

その詳細は以下のとおりです。

休暇の取得事由

 COVID19に関する緊急事態により、18 歳未満の子供の学校又はその世話を行う場所が閉鎖 され、子供の面倒を見る手段がない場合において、当該子供の面倒を見るために従業員が職務を行うことができない場合

対象となる従業員

少なくとも 30 日以上現在の雇用者に雇用されている従業員

休暇の期間

最大 3ヶ月

給与の取扱い(有給・無給)

1 最初の 10 日間 無給。但し、従業員は、下記の緊急有給病欠法に基づく有給を含む他の有給休暇を使用す ることも可能

2 その後の期間

原則として平時の給与の少なくとも 3 分の 2 以上を支払う必要あり(但し、1 日 200ドル、合 計 10,000ドルを上限とする)

復帰時の取扱い

特段の事情がない限り、従前の地位に復帰させる必要あり

有効期間

 2020年末まで

Published by kanewilliamson

米国カリフォルニア州を拠点として、ビジネスのバックオフィスソリューションを提供するシナジックグループの代表。プライベートではNGO活動を通じて、大学での社会人起業家育成プログラムなどに関わる。家族と共にカリフォルニア州ビバリーヒルズ在住。

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